【診療報酬請求書】に関する知恵袋

【質問】
増毛のコツを知りたいのであれば、眼科の受付に勤めている者です。増毛のコツは、診療報酬請求書の知恵袋について説明すると、去年の5~9月に受診していた患者様で健康保険で処理していましたが、今月になって自賠責で保険会社から診断書と診療報酬請求書が送られてきました。診療報酬請求書の知恵袋を解説します。まず、この場合、診療報酬請求書には健康保険のままで処理しても大丈夫でしょうか?また健康保険へ自賠責という事を連絡した方がいいのでしょうか?どうしたらいいのか分かりません。
【解答】
増毛のコツの解説をすると、健康保険のままで処理して問題ありません。増毛のコツから考えると、交通事故の治療であっても、被保険者が希望すれば健康保険等を使用することになんら問題はありません。健康保険組合等への連絡は、事故の状況(相手があり、相手に過失がある等)にもよりますが、必要な場合は患者さんが届けることになります。(第三者行為の届け)なお、診療報酬請求書の知恵袋に対する見解は、保険会社から送付されてきた診療報酬明細書への記載方法ですが、、下段部の通院日と請求額欄へ記入(本人治療費負担額、文書料、合計額)していただき、点数等の明細は、健保に請求した時のコピーを添付すればよいです。以上が診療報酬請求書の知恵袋の解説になります。
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