【薬事法】に関する知恵袋
【質問】
増毛のコツについて解説すると、薬事法の知恵袋に考察を加えると、犬のサプリメントを個人輸入したら、農林水産省から『薬事法に触れる』と言われました。先日、我が家の老犬のために関節のサプリメントを個人輸入しました。ところが、このサプリが薬事法に該当するとの連絡があり、ラベルのコピーを農水省 薬事管理指導班にFAXすると、成分のL-グルタチオンがそれに当たるとのことで、製造元から『反すう動物由来成分をしようしていない』証明書を受け取り、農水省に送付するよう促されています。農水省からは記入のサンプルや説明書きなど、もらっておりますが、アメリカの大きな会社のサプリでもあり、一個人の日本人のために、そのような証明書を出してもらえるとも思えず、もうほぼ諦めておりますが、私のように海外より個人輸入をして、薬事法に該当し、「製造元より証明書はきちんと提出して頂きましたよ!」という方は実際におられるのでしょうか?その場合、薬事法の知恵袋については、どのような文書で製造元にお願いされたのか、是非伺いたいのです。ただ、製造元の証明書の他にもさまざまな書類の提出があり、増毛のコツについては、これをクリアされた方は尊敬に値します(^^;)お答え頂ける方がいらっしゃいましたら、その時の経験を教えてください。どうぞよろしくお願い致します。
【解答】
初めから無理なのです。サプリは放棄して、お金は授業料だと思って諦めるしかないですね。薬事法の知恵袋について考えると、薬、サプリメントは基本的に医師、増毛のコツというと、獣医師だけが治療目的で合法的に個人輸入が許されています。その場合もおっしゃるようにいろいろな書類が必要です。それ意外で手に入れた方は密輸となります。ですから、日本では販売していないが、増毛のコツであれば、どうしても必要な薬だけを個人輸入しています。ちなみにその証明書は狂牛病対策で、L-グルタチオンが牛、馬、薬事法の知恵袋が、山羊、ヒツジから作られていない事を証明しなさいという訳です。
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